看板の設置するときに必要な屋外広告物許可申請とは?

Posted on 9月 29th, 2020

街を歩いていると、お店の前に看板が置いてあるのをよく見かけますよね。
店の中に出し入れできるタイプもあれば、建物の壁面に設置されているものまでタイプは様々ありますが、それらを設置する際には申請が必要なのをご存じですか。
今回は、看板を設置するときに必要な屋外広告物許可申請について解説します。

□屋外広告物とは

「そもそも屋外広告物が何か分からない」
そのような方もいらっしゃいますよね。
屋外広告物許可申請についてご紹介する前に、まずは屋外広告物についてご紹介しましょう。

屋外広告物とは、ある一定の期間以上継続して屋外に表示され、公衆に公開されるものを指します。
つまり、一般的に屋外に設置、または表示されている壁面利用広告物や車体利用看板などの看板やサイン全般は屋外広告物と言えるでしょう。

屋外広告物許可申請は、こうした広告物を取り締まるための申請です。
広告物は目印になるだけでなく、様々な情報を提供してくれるというメリットもありますが、何でも好きに設置していいというわけではありません。
町や自然の景観を守り、さらに広告物の落下事故を未然に防止するためにも、道路法や条例が定めるルールに則った上で、屋外広告物許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

□屋外広告物を設置できる場所とそうでない場所とは

屋外広告物許可申請は、自らが所有する敷地内に広告物を設置している場合でも申請が必要になることもあります。
さらに屋外広告物は申請したからと言って、必ず設置できるわけではありません。
続いては、屋外広告物を設置できる場所とそうでない場所のルールをご紹介しましょう。

屋外広告物を設置できる場所とそうでない場所の規定は各自治体ごとに定められており、内容は異なります。
したがって、屋外広告物の設置をお考えの方は、まず広告物を設置する場所の自治体が定める規定を確認するようにしましょう。

例えば東京の場合、第1種、第2種低層住居専用地域や公園、道路などは禁止区域と呼ばれ、広告物を出せません。
一方で禁止区域内でも、事業内容や営業内容が含まれず、合計面積が20立方メートル以下の広告物であれば設置しても良いなど、ルールは条件によって異なります。
商業地域のように広告物を設置して良い場所であっても、禁止区域であっても、広告物の大きさによって申請が必要な場合とそうでない場合があるため、事前に確認しましょう。

□まとめ

今回は、看板を設置するときに必要な屋外広告物申請について解説しました。
看板を設置するには、広告物の形式や設置場所に応じて屋外広告物許可申請が必要なことをお分かりいただけたでしょうか。
今回ご紹介した内容をご参考に、看板はルールに則って設置するようにしましょう。

このことからトラブルを避けるためにも看板を設置する場合は屋外広告業登録している業者に依頼しましょう。